2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
また、今年の四月には、若者雇用促進法に基づく指針を改正して、この指針の中でも取扱いを規定して事業主に対して周知を行っております。それからまた、今年の三月には関係省庁とともに要請も行っているという状況で、そういった取組をしておるということでございます。
また、今年の四月には、若者雇用促進法に基づく指針を改正して、この指針の中でも取扱いを規定して事業主に対して周知を行っております。それからまた、今年の三月には関係省庁とともに要請も行っているという状況で、そういった取組をしておるということでございます。
地方拠点強化税制のうちの雇用促進税制におきましては、従業員数の増加に応じた税額控除の要件といたしまして、法人全体で増加した従業員数を上限としているというのは委員御指摘のとおりでございます。また、本要件につきましては、法人全体ではなく、地方拠点で増加した従業員数を上限に見直すべきだという、こういう御意見が存在することも承知をいたしているところでございます。
例えば、東京の二十三区から地方へ本社機能を移転するとオフィス減税と雇用促進税制が受けられます。その要件で、法人全体の従業員数は減っては駄目だということなんですが、なるべくこのハードルを下げて、移転先の増加数で判断するようにしてほしいという要望があるんですが、この点についてのお答えと、それからこれをもう少し強化して、補助制度など拡充の考えはありますか。
障害者の方の基本的な権利保障の制度、それを、就労は対象外とか、それは事業主が負担してくださいとか、これは障害者雇用促進の足かせになっていると思います。根本的な見直しが必要だと思いますが、厚労政務官、お願いします。
この雇用者、障害者雇用促進法に基づく民間企業の法定雇用率は二・二%、本年の三月から二・三%に引き上がっていますが、これには届いてはいないものの、障害者雇用は少しずつ前進をしてきたと言えるは言えるんですけれども、一方で、コロナ禍において解雇される障害者が増えてきているのは現実であって、去年の四月から九月の解雇者数は全国で千二百十三人に上り、二〇一九年同時期の、三百四十二人からすると四〇%増ということになっています
障害者雇用促進法に基づく毎年の報告は、報告項目に性別が入れられておりません。 施策を立案する上で実態把握は不可欠であり、性別との関係で集計、分析を可能とする必要があると思います。 以上です。
○秋野公造君 それでは、銀行法の改正について質疑したいと思いますが、今回の制度改正では、銀行等の子会社、兄弟会社に障害者雇用促進法に係る特例子会社が追加をされます。
こういうことを注意をしていかなきゃならないということでありまして、これ責務として国また事業主、そして労働者に対しての責務を明確にしているわけでありまして、これにのっとって、指針で、事業主は事業主自らと労働者が言動について必要な注意を払うこと、また、セクシュアルハラスメントに関しては行ってはならない旨、これ責務規定でありますけれども、このようなことを指針としてお示しをさせていただいておりますが、あわせて、若者雇用促進法
さて、サテライトオフィスの整備における地方拠点強化税制の活用に際しまして、雇用促進税制の適用を受けるために従業員の常時雇用が求められている。そんな中で、こうしたテレワーク等を進める二地域居住促進のためには、なかなか常時雇用する従業員が増加しない場合でも適用対象とできないか、要件の緩和をできないかとの要望がありますが、これについて見解をお尋ねしたいと思います。
これから新しくできる業務を右側に書いておりますけれども、よく分析してみると、従来、従属業務会社で収入依存度規制のある形でしか認められなかった業務が、銀行本体や銀行業高度化等会社で収入依存度規制のない形でできるようになるという意味で、一定程度自由度は広まるわけですが、全く新規の業務で明確に法令で位置づけられるというものは、私が見たところ、障害者雇用促進法に係る特例子会社、そして地域と連携した成年後見という
こうした障害者の方が活躍しやすい職場づくりに向けまして、令和元年六月の障害者雇用促進法の改正におきまして、国の機関につきましては、障害者が活躍しやすい職場づくりや人事管理等を内容とする障害者活躍推進計画を作成、公表することが各府省につきまして義務化されたところでございます。
○達谷窟政府参考人 御指摘の、障害者の採用関連、雇用関連のデータでございますが、障害者雇用促進法におきましては、障害者の雇用状況を把握するため、同法に基づく障害者任免状況通報により、毎年六月一日時点における雇用者数を把握することとしているところでございます。
まず、大臣に、雇用促進税制についてちょっとお伺いをしたいと思います。 本法案におきましては、雇用の維持確保を図るために、大企業向けに賃上げ及び投資の促進に係る税制、中小企業向けには所得拡大促進税制、こういった要件を見直しまして雇用の増加を後押しをするということでありますけれども、これが本当にどの程度雇用を増やす事業者のインセンティブにつながっているのかと。
このため、例えば国立大学におきましては、定年退職教員の後任補充の際の若手教員の雇用促進、あるいは若手教員の雇用や研究支援の充実を図ることを目的とした組織の設置等の取組を実施しておりますし、文部科学省でもそのような各大学の取組を後押しすべく、各国立大学における年代構成を踏まえた持続可能な中長期的な人事計画の策定促進、それから若手研究者比率や人事給与マネジメント改革実施状況に応じた国立大学運営費交付金の
文科省におきましては、こうした段階における取組を全体として総合的に推進するため、平成三十一年四月に教育委員会における障害者雇用促進プランを策定しまして、令和二年七月には、この実態調査と併せまして教育委員会や大学等における好事例を発信したところでございます。
障害者活躍推進計画につきましては、障害者雇用促進法に基づき教育委員会を含む各任命権者が作成するものですが、この計画の中で障害者活躍のための体制整備等について記載されることとなっており、この計画に基づきます同僚等に対する障害者支援のための研修の実施、あるいは障害特性に配慮した職務環境の整備等は重要であると考えます。
そして、若者雇用促進法の指針におきまして、卒業後三年以内は新卒扱いしてくださいということをお願いしております。 こういったことを周知徹底してまいりまして、今後も切れ目なく、きめ細かな対応に全力を尽くしてまいりたいというふうに思います。
こうした厳しい状況を踏まえまして、新卒応援ハローワークと、それから大学のキャリアセンター、あるいは高校の進路担当教員等との連携を強化すること、また、専門の就職支援ナビゲーターによるきめ細かな就職支援、就職面接会等の積極的な開催等を行うこと、若者雇用促進法に基づく指針を踏まえ、三年以内既卒者の新卒扱いの周知徹底を図ることなどの取組を進めているところでございまして、年度末最後まで全力で取り組んでまいりたいというふうに
さらには、若者雇用促進法の指針で、三年以内の既卒者に関しては新卒者扱い、これはできればこの四月までに就職いただければありがたいんですが、どうしてもという方々に対して、やはりハンデになってしまってはいけない。
このため、政府としては、諸外国の優秀な留学生の受入れ、海外からの研究者等の雇用促進のための国際公募の拡大、英語対応の強化、また、世界トップレベル研究拠点プログラムを通じた国際研究拠点の形成などの取組を進めてきています。
実の上がるようにしなければならないという中で、私は、この雇用促進事業、雇用される側が、今の仕組みだと被災地域内の方しか雇用の対象にならないんですが、そういった方を雇用して初めて補助金が出るわけなんですが、それだと移住者に対しては適用がなかなか難しいわけですね。なので、移住されるような方を雇用される場合もこの補助金が出るような仕組みにすべきではないかと思うんですが、いかがでございましょうか。
また、就職面接会等を積極的に開催しマッチングの促進を図っていくということ、それから、若者雇用促進法の指針に三年以内既卒者の新卒扱いの周知徹底ということが書かれております。これにつきましてもきちっと周知徹底を図っていきたいと思っております。 これから年度末まで最大限努力していきたいというふうに思います。
新型コロナウイルス感染症による障害者雇用への影響についてでございますが、障害者雇用促進法上、労働者の責めに帰すべき場合等を除き、事業主が障害者を解雇する場合にはハローワークに届出が必要とされておるところでございまして、その届出の状況等により把握をしているところでございます。
このうち、公共的施設のバリアフリー化、雇用の促進等については、具体的な措置等を定めた法律としてバリアフリー法、障害者雇用促進法が既に制定されていますが、情報の利用におけるバリアフリー化については未整備であったとして、今国会に本法律案を提出しております。
聴覚障害者の雇用促進策につきましては、ハローワークにおける障害者の特性や希望に応じたきめ細やかな職業相談・紹介に加えまして、雇用保険二事業に基づく障害者の雇入れに関します助成金の支給や、障害者雇用納付金制度に基づきます音声認識ソフト等の就労支援機器の導入や、手話通訳、要約筆記等の、要約筆記等担当者の委嘱に係る助成金の支給などを行っているところでございます。
公共施設のバリアフリー化に関してはバリアフリー法が制定されて、また、雇用の促進等に関しては障害者雇用促進法が制定をされております。 情報の利用におけるバリアフリー化が今回の分野であると思うんですけれども、今回、この法案自体、私は賛成です。ぜひとも進めていただきたいな、そう思う中で、このタイトルが「聴覚障害者等」という形で限定されているところが少し気になるなというふうに思いました。